
こんにちは。咲くやこの花法律事務所の弁護士西川暢春です。
従業員が退職するときに、顧客情報や技術情報などの機密情報の持ち出しや不正利用を防ぐために、退職者から誓約書を取り付けていることも多いと思います。また、取引先や顧客を奪われることを防ぐために、競業他社への転職を一定期間禁止することなどを内容とする誓約書を取り付けている例もあります。
では、そのような誓約書があれば、違反があったときに、損害賠償を請求することができるのでしょうか?
実は訴訟では、取り付けた誓約書の内容が不適切あるいは不十分なものであったことを裁判所から指摘され、誓約書違反に対する損害賠償請求が認められない例も少なくありません。
従業員が退職時の誓約書に違反した際に訴訟においても企業からの損害賠償請求が認められるようにするためには、予め損害賠償請求が認められた例や認められなかった例なども把握したうえで、裁判になった際に効力のある誓約書を作成しておく必要があるのです。
この記事では、退職時に取得した誓約書の違反について、どのような場合であれば損害賠償を請求できるのかを詳しく解説します。この記事を最後まで読んでいただくことで、退職時の誓約書の効力について理解し、退職者とトラブルが起きた際に適切な手段を取ることができるように対策しておくことができるようになります。

この記事では退職者が退職時に提出した誓約書に違反した場合に損害賠償を請求できるのかどうかについて解説します。
既に機密情報の持ち出しや不正な顧客の引き抜きが発生している場合は早急に専門の弁護士に相談して対応する必要があります。咲くやこの花法律事務所では、機密情報の不正利用、不正な顧客の引き抜き等のトラブルの場面で、その解決のために、事業者の立場に立った専門的なサポートを提供しています。来所相談のほか、オンライン相談、電話相談が可能です。お困りの際は早めにご相談ください。
▶参考情報:機密情報の持ち出しのトラブルに対する会社の対応については以下の記事で解説していますのでご参照ください。
・退職者による機密情報、顧客情報の持ち出しで会社が取るべき対応とは?
また、退職者とのトラブルに関する咲くやこの花法律事務所の実際の解決事例を以下でご紹介していますので、あわせてご参照ください。
▼退職時の誓約書の対応について弁護士の相談を予約したい方は、以下よりお気軽にお問い合わせ下さい。
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今回の記事で書かれている要点(目次)
1,そもそも、退職時の誓約書について
従業員が退職するときに、顧客データや機密情報が持ち出されて不正利用されてしまうトラブルが発生することがあります。事業者としては、退職者に社内の情報を持ち出されたり、取引先や顧客を奪われたりすることを防ぐ必要があります。
その対策の1つとして、退職時に従業員に提出を求めるのが、退職時の誓約書です。
誓約書は、一方当事者が相手方に対して特定の事項を遵守することを約束するという意思表示のための書面です。意思表示をする側が署名捺印をして相手方に提出します。
誓約書に署名捺印した者は、一般的にその内容について法的義務を負うことになりますので、誓約書の内容に違反して前職の事業者に損害を与えた場合は、損害賠償請求の対象になる可能性があります。
退職時の誓約書は、事業者が退職後の機密情報の利用の禁止などの約束事を書面にまとめ、退職する従業員から署名捺印を取り付けるというケースが多いです。誓約書を取り付けておけば、退職後の従業員がその内容に違反した場合に、事業者が損害賠償請求等の対応を取ることも可能になります。ただし、どんな内容の誓約書でも法的効力が認められるわけではありません。たとえば、誓約書の内容が公序良俗に反している場合、その誓約書は無効となってしまいます。できるだけ多くの裁判例を分析したうえで法的な効力が認められるような誓約書の内容にすることが重要です。
2,退職時の誓約書に記載する内容とは?
退職時の誓約書には、一般的に、退職後の秘密保持義務や競業避止義務などについて記載します。それぞれ具体的に見ていきましょう。
(1)秘密保持義務とは?
労働契約を結んだ使用者と労働者には、双方が相手方の利益に配慮し、誠実に行動することが求められます。たとえば、労働者は使用者の営業秘密について秘密保持義務を負います。
顧客の個人情報や取引先の機密情報を流出させてしまうと、顧客や取引先に被害を与えることになり、会社にとって不利益が生じます。また、自社の顧客リストや技術情報が持ち出されて退職後に利用されると、自社が顧客を奪われたり、技術面での優位性を失う恐れがあります。そのような事態を避けるため、従業員に機密情報を漏洩させたり、不正に利用したりすることを禁止するのが、秘密保持義務です。
従業員が退職すると労働契約は終了しますが、誓約書で退職後の秘密保持義務について具体的に定めておけば、その定めに必要性や合理性がないと判断されない限り、退職した従業員にも秘密保持義務があると認められます。そのため、退職時の誓約書には、退職後の秘密保持義務について明記しておくことが重要です。
(2) 競業避止義務とは?
労働者は、労働契約の存続中は、一般的に使用者の利益に反する競業行為を差し控える義務があります。在職中の従業員が同業他社で副業をしたり、同業他社を開業したりすると会社にとって不利益を及ぼすことになるので、従業員はこれを避ける義務があります。これを競業避止義務といいます。
会社としては、従業員が退職後に同業他社に転職したり同業の会社を設立したりしても、会社にとって不利益が及ぶことが考えられるため、退職後にも競業避止義務を課したいと考えることもあるでしょう。しかし、労働契約が終了した労働者には職業選択の自由や営業の自由があります。そのため、誓約書に退職後の競業行為を一律に禁止する内容を記載しても基本的には法的効力は認められません。
退職後の競業制限は、制限する必要性があり、制限の範囲が合理的であると判断される場合にのみ認められています。そのため、退職時の誓約書に競業避止義務について定める場合は、競業制限を課す期間や地域や職種などを合理的な範囲に限定したうえで具体的に定める必要があります。また、退職者の同業他社への転職や同業での開業自体を禁止する競業避止義務の設定は、退職者の自由に対する制約の程度が大きいと評価されることが多いです。そのため、そのような誓約書は、退職者の自由を制約することに対して割増退職金の支給などの代償措置を講じなければ、公序良俗違反とされ、効力が認められない傾向にあります。
▶参考情報:競業避止義務については、以下の記事で詳しく解説していますので、あわせてご参照ください。
3,退職時の秘密保持誓約書の守秘義務に違反したら損害賠償を請求できるのか?
次に、退職時の秘密保持誓約書の守秘義務に違反した場面で、効力のある誓約書に違反して企業に損害を発生させたときは、損害賠償請求が可能になる点についてや、また守秘義務違反についての損害賠償請求の進め方について解説します。
(1)有効な誓約書に違反して企業に損害を与えたときは損害賠償請求が可能
退職時の秘密保持誓約書によって退職後も秘密保持義務を課している場合、その内容が必要性や合理性の点で公序良俗違反とみなされないかぎり法的な効力が認められます。そのため、退職者が誓約書で定めた秘密保持義務に違反して企業に損害を発生させたときは、企業からの損害賠償請求が可能になります。
そして、秘密保持誓約書の内容に必要性や合理性があると判断されるためには、秘密保持の対象となる情報を具体的かつ明確に定める必要があります。退職時の誓約書において、秘密保持義務の対象となる情報について、例えば「在職中知り得た機密情報」とか「顧客・業務内容全般に関する情報」というような抽象的な記載しかしていない場合、退職者が、具体的にどの情報を秘密にする必要があるのかがはっきりしません。何を秘密にしなければならないかを明確にしていない誓約書は法的効力がないと判断されますので、損害賠償請求も認められません。
▶参考情報:秘密保持誓約書について、法的な効力が認められるためにはどのような記載をするべきかは、以下の記事で解説していますので、ご参照ください。
(2)守秘義務違反についての損害賠償請求の進め方
退職者の秘密保持義務違反について損害賠償請求を進める方法としては、以下のような方法が考えられます。
- 退職者を会社に呼び出して損害賠償請求の意思を伝え、賠償を約束させる内容の合意書を作成する方法
- 損害賠償を請求する書面を作成して内容証明郵便等で送付する方法
- 訴訟を起こす方法
また、有効な身元保証書を身元保証人から取得している場合は、本人に対してだけでなく、身元保証人に対して損害賠償請求することも検討することになります。
上記の3つの方法のうちどの方法が適切かは、退職者と会社の現在の関係性や退職者の経済状況等によって異なります。弁護士に相談して最も適切な方法を選択することが必要です。
4,同業他社への転職を禁じる競業避止義務についての誓約書で損害賠償請求できるか?
労働者には職業選択の自由があり、就業規則の定めや特段の合意がない限り、退職後に競業避止義務は認められません。
一方で、誓約書や就業規則で退職後の競業避止義務を設定することは可能です。その場合、「① 競業を制限する合理的な理由があり、② 誓約書に競業を制限する期間・地域・活動内容等について具体的な範囲が定められていて、その範囲が合理的である場合」は、競業避止義務が有効と認められ、義務違反による損害について、賠償請求が可能となることがあります。
以下では、誓約書で定めた退職後の競業避止義務が無効とされるケースと有効となるケースについてご説明します。そして、競業避止義務違反についての損害賠償請求の進め方についても解説していますので、順番に見ていきましょう。
(1)競業避止義務を定める誓約書が無効とされるケース
従業員が誓約書の提出に同意している場合でも、従業員の退職後の職業選択の自由を不当に制限することは認められていません。
誓約書による競業制限が法的にも効力があると認められるためには、競業制限の範囲を必要最小限にとどめることが必要です。また、地域の限定なく競合他社への転職や同業での開業自体を禁止するような広範な制限を課す場合は、代償措置が必要です。最近の裁判例では、6か月間という短期間であっても、地域の限定なく競合他社への就職を禁じるような競業避止義務は、代償措置がとられていない限り効力が認められない傾向にあります(創育事件・東京高等裁判所判決 令和7年2月5日等)。
(2)競業避止義務を定める誓約書が有効とされるケース
一方、競業を禁止する地域を十分制限しているケースでは、代償措置がなくても競業避止義務の効力が認められています(在職中に勤務した学習塾から半径2キロ以内での開業を退職後2年間禁止した成学社事件・大阪地方裁判所判決 平成27年3月12日等)。また、競業自体を禁止するのではなく、禁止の対象を「在職中に担当していた顧客への営業活動」の禁止などにとどめて、期間も限定しているケースでは、代償措置がなくても競業避止義務の効力が認められています(創育事件・東京高等裁判所判決 令和7年2月5日等)。
さらに、割増退職金の支給などにより十分な代償措置がとられている場合は、期間の制限なく競合他社への就職を禁止することも認められる例があります(第一紙業事件・東京地方裁判所判決 平成28年1月15日等)。

有効な競業避止義務に違反したことにより、企業に損害が発生した場合は、損害賠償請求が認められます。ただし、損害の発生が立証できない場合は、請求が認められません(創育事件・東京高等裁判所判決令和7年2月5日等)。そのため、損害賠償請求をする際には、競業避止義務違反により損害が発生したことについての証拠の確保に十分気を配る必要があります。
(3)競業避止義務違反についての損害賠償請求の進め方
退職者の競業避止義務違反について損害賠償請求を進める方法としては、以下のような方法が考えられます。
- 退職者を会社に呼び出して損害賠償請求の意思を伝え、賠償を約束させる内容の合意書を作成する方法
- 損害賠償を請求する書面を作成して内容証明郵便等で送付する方法
- 訴訟を起こす方法
また、有効な身元保証書を身元保証人から取得している場合は、本人に対してだけでなく、身元保証人に対して損害賠償請求することも検討することになります。
上記の3つの方法のうちどの方法が適切かは、退職者と会社の現在の関係性や退職者の経済状況等によって異なります。弁護士に相談して最も適切な方法を選択することが必要です。
5,損害賠償請求が認められた裁判例
以下では、実際に裁判で退職時の誓約書をもとに損害賠償請求が認められた事例を紹介します。
(1)ダイオーズサービシーズ事件(東京地方裁判所判決 平成14年8月30日)
マット、モップ類の清掃用品のレンタル等を事業とする会社で営業を担当していた従業員が、退職後の秘密保持義務や退職後2年間の競業避止義務を定めた誓約書を会社に提出して退職しました。
しかし、退職後まもなく競業他社とサブフランチャイズ契約を結び、会社在職中に担当していた顧客に対して営業活動を行って、顧客を引き抜きました。
そこで会社が、秘密保持義務や競業避止義務に違反したことで損害を被ったとして、この従業員に対して損害賠償を請求した事例です。
裁判所の判断
裁判所は、誓約書で定めた退職後の秘密保持義務と競業避止義務の有効性を認めたうえで、従業員が顧客を奪取した行為は競業避止義務違反にあたると判断して、従業員に120万円の損害賠償を命じています。
裁判所が判決で示した判断の理由は以下の通りです。
1.本件の誓約書の秘密保持義務の有効性について
裁判所は、退職後も一定の範囲で秘密保持義務を負担させる旨の合意は、その秘密の性質・範囲、価値、労働者の退職前の地位に照らして合理性が認められるに限り、公序良俗に反せず無効とはいえないとしました。そのうえで、以下の理由を挙げて本件の誓約書は、公序良俗に反せず無効とはいえないと判断しました。
- 守るべき秘密を「顧客の名簿及び取引内容に関わる事項」「製品の製造過程、価格等に関わる事項」と具体的に例示していること
- これらの秘密が会社の経営の根幹にかかわる重要な情報であること
- 従業員がこれらの秘密の重要性や利用方法を十分認識している立場であったこと
2,本件の誓約書の競業避止義務の有効性について
裁判所は、退職後の競業避止義務は、退職後の秘密保持義務が合理性を有することを前提として、期間、区域、職種、使用者の利益の程度、労働者の不利益の程度、労働者への代償の有無等の諸般の事情を総合して合理的な制限の範囲にとどまっていると認められるときは、その限りで、公序良俗に反せず無効とはいえないとしました。
この事案の誓約書では、退職後2年間は在職時に担当したことのある営業地域及びその隣接都道府県で、会社の顧客に対して営業活動を行ってはいけないと競業を制限していました。裁判所は、このような競業避止義務の内容を、競業他社への就職や競業での開業を禁止したものではない点で、職業選択・営業の自由を制限する程度はかなり小さいと評価しました。そして、代償措置はないものの、公序良俗に反しないとして、無効とはいえないと判断しました。
6,誓約書の条項を無効と判断した裁判例
一方で、誓約書で定めた秘密保持義務や競業避止義務についての条項が無効であると判断されてしまい、事業者からの損害賠償請求が認められないケースも多数存在します。
たとえば次のような事例です。
事例1:
営業担当者について退職後6か月間に限って同業他社への就職を禁止した誓約書が無効と判断された例(マツイ事件・大阪地方裁判所判決 平成25年9月27日)
この事案は、酒類卸売業者の営業担当者が同業他社に転職した事案です。この元営業担当者は、退職承認日より6か月間同業他社への就職をしないことを約束する誓約書を提出していました。
しかし、この元営業担当者が転職直後から自社の主要顧客に営業をかけており、これが誓約書の競業避止義務に違反するとして、会社が損害賠償を請求しました。
裁判所の判断
この事案で、裁判所は、会社の主要取引先の数が限られていることなどから、営業担当者が在職中に得た取引先との人間関係や取引価格の情報を利用して退職後に取引先を奪うことを防ぐために、会社が競業避止義務を設けたことは一概に不必要・不合理であったとはいえないとしました。しかし、代償措置も講じていないことから、同業他社への転職禁止期間を6か月間と比較的短期間にとどめていることを考慮しても、公序良俗に反し無効であると判断しました。その結果、会社の請求は認められませんでした。
事例2:
雑に作成された退職時の秘密保持誓約書が無効と判断された例(株式会社マサムネ事件・東京地方裁判所判決 令和6年2月19日)
アパレル事業等を営む会社の従業員が、会社に、「退職後3年間は、貴社所属時に業務上知った情報(受領した名刺情報、貴社経営関係情報等)について、一切口外しません。」という誓約書を提出して退職しました。
ところが、その元従業員が、会社の製品である服のパターンを流用してこれとほぼ同一の製品を製造・販売したことから、会社が、退職時の誓約書等に基づいて製品の販売等の差止や損害賠償を請求した事例です。
裁判所の判断
裁判所は、本件誓約書の「貴社所属時に業務上知った情報」という記載だけでは対象となる営業秘密の範囲が不明確であることや、「貴社経営関係情報等」という文言が抽象的で、営業秘密として保護する必要性の有無や程度がはっきりしないことから、誓約書による制限は必要かつ合理的な範囲を超えていて、公序良俗に違反するため無効であると判断しました。その結果、会社の請求は認められませんでした。
事例3:
アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー事件(東京高等裁判所判決 平成24年6月13日)
外資系保険会社が、執行役員だった元従業員について、退職後に競合他社である保険会社に転職したことが競業避止条項に違反するとして、退職金を支給しませんでした。そこで、元従業員が会社に対して退職金の支払いを求めた事案です。
会社は、在職中にこの元従業員との間で、退職後2年間競合する会社で勤務することを禁止する競業避止義務を設定し、これに違反した場合は退職金を支払わないことを合意していました。
裁判所の判断
この事案において、裁判所は、以下の理由を挙げて、本件の競業避止義務を定める合意に合理性が認められないとして、公序良俗に反するため無効であると判断し、元従業員の請求を認めました。
- 退職後の競業を禁止する目的が会社の正当な利益を保護するものとはいえないこと
- 元従業員の在職中の地位は高かったものの長期間機密性を要するほどの情報に触れる立場ではなかったこと
- 競業が禁止される業務・期間・地域の範囲が広すぎること
- 競業禁止に対する十分な代償措置が設けられていないこと
7,退職時の誓約書など退職に伴うトラブルに関して弁護士に相談したい方はこちら
最後に従業員の退職に伴うトラブルに関する咲くやこの花法律事務所の事業者向けサポート内容をご紹介します。
(1)法的効力が認められる誓約書の作成
退職後に機密情報の不正な使用や不当な顧客引き抜きがあった場面で損害賠償請求など法的な対応ができるようにするためには、退職時の誓約書は、退職者ごとに個別に作成する必要があります。その退職者の職務内容や、取り扱っていた情報の内容など、個別の事情を踏まえて作成することが重要です。安易に雛形を流用した誓約書を取り付けていても、トラブルに発展したときに、法的な効力が認められず、損害賠償の請求等ができない可能性が高くなってしまいます。
咲くやこの花法律事務所にご依頼いただくことで、個別の事情を踏まえて実効的な退職時誓約書を作成することができ、退職後の不正な機密情報の利用や顧客・取引先の不当な引き抜きへの対策を万全なものにすることができます。
咲くやこの花法律事務所における退職時の誓約書に関する相談費用例
- 初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談・電話相談が可能
(2)退職時のトラブルの対応
咲くやこの花法律事務所では、退職後に機密情報の不正な使用や不当な顧客引き抜きが行われた場面で、事業者側の立場で専門的なサポートを提供してきました。被害拡大を防ぎ、また被害を回復するために、不正な行為の差し止めや損害賠償請求、その他多くの手段の中から事案にあった適切な対応を迅速に行います。退職者による機密情報の不正な使用や不当な顧客の引き抜き等でお困りの際は、早めに咲くやこの花法律事務所にご相談ください。
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- 初回相談料:30分あたり5000円(顧問契約の場合は無料)
- 相談方法:来所相談のほか、オンライン相談・電話相談が可能
(3)顧問弁護士サービス
咲くやこの花法律事務所では、事業者向けに日頃から労務管理全般をサポートする顧問弁護士サービスを提供しています。弁護士が、事務所の実績・経験を生かして、退職後にトラブルが起きた場合に効力のある誓約書の作成や就業規則の整備のご相談に対応します。また、顧問契約を利用していれば、もし退職後にトラブルが起きてしまった場合も、会社の実情に詳しい弁護士が即座に対応することで、被害を最小限に抑えることが可能です。
▶参考情報:咲くやこの花法律事務所の顧問弁護士サービスについては、以下の顧問弁護士サービスサイトで詳しく説明していますので、ご覧ください。
(4)「咲くやこの花法律事務所」の弁護士に問い合わせる方法
弁護士の相談を予約したい方は以下の「電話番号(受付時間 9:00〜23:00)」にお電話いただくか、メールフォームによるお問い合わせも受付していますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
【お問い合わせについて】
※個人の方からの問い合わせは受付しておりませんので、ご了承下さい。
8,まとめ
この記事では、退職時の誓約書で損害賠償請求が可能かどうかについて説明しました。
退職時に従業員から誓約書を取り付ける企業が増えていますが、誓約内容に具体性がなかったり、誓約書で退職後の権利を制限しすぎているなどと判断されてしまい、せっかく取り付けた誓約書の効力が認められず、無駄になってしまう例も非常に多いです。
退職後に情報漏洩や顧客の引き抜き等でトラブルになったときに、退職時の誓約書をもとに損害賠償等を請求するためには、個別の事案に応じて誓約内容を工夫し、必要性や合理性があると認められる誓約書を作成して取り付けておくことが必要です。
咲くやこの花法律事務所では、これまで、多くの企業から退職時の誓約書についてのご相談をお受けし、対応をサポートしてきました。また、退職時の誓約書に違反して不正な機密情報の使用や不当な競業行為を行う退職者に対する法的な対応も行ってきました。誓約書の作成や退職後の誓約書違反に関するトラブル対応にお困りの際は、咲くやこの花法律事務所の弁護士にご相談ください。
9,【関連】退職時の誓約書に関するその他のお役立ち記事
この記事では、「退職時の誓約書に違反したら損害賠償を請求できる?裁判例付きで詳しく解説」について、わかりやすく解説しました。退職時の誓約書の対応については、その他にも知っておくべき情報が幅広くあり、正しい知識を理解しておかなければ重大なトラブルに発展してしまいます。
以下ではこの記事に関連する退職時の誓約書に関するお役立ち記事を一覧でご紹介しますので、こちらもご参照ください。
・退職時の誓約書がもつ効力とは?法的に有効な場合と無効な場合を解説
・退職時の誓約書を拒否されたらどう対応すべき?拒否する理由も解説
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記事更新日:2025年4月22日
記事作成弁護士:西川 暢春
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